〜賃貸人の修繕義務範囲と、
修繕義務違反でPMに法的責任は?〜
【講師】
水上 博喜 氏
水上遠山法律事務所 弁護士
【開催日時】
平成20年10月27日(月) 午後1時30分〜5時00分
<開場・午後1時>
【主催】 株式会社 ファンドソリューション
【後援】 財団法人 日本ビルヂング経営センター
【概要】
現在、不動産業界のみならず、我が国の経済環境はたいへん厳しい状況にあります。とはいえ、不動産物件が売れなかろうと、不況だろうと、建物がそこに存在し続ける以上、建物の維持管理・修繕は重要です。そこで賃貸人の修繕義務の範囲、PMも含めた責任の所在を検証することは大きな意味があります。
現実に建物の経年劣化に伴う修繕や設備更新における費用分担をめぐる紛争は絶えません。特に、景気停滞期には、テナントの収益悪化などから法的紛争が顕在化する危険性が高まっており、その中でのPMの役割、善管注意義務を踏まえた法的責任にも注目が集まっています。
修繕義務は、民法および賃貸人と賃借人との賃貸借契約において定められるものですが、建物の使用法によっても変わってきます。PMの契約・立場によってもさまざまなケースがあります。
そこで、本セミナーでは、不動産賃貸借をめぐる法律問題に詳しい水上博喜弁護士を講師にお迎えし、賃貸借における修繕義務の範囲、問題が発生した時の責任の所在、さらに修繕費用の分担に焦点をあて、その法的論点を明らかにし、PMとして対応すべきトラブルの予防・解決策についてわかりやすく解説していただきます。
◆下記論点について、PMの役割と法的論点を中心に
1 賃貸借契約と修繕義務
(1)用法(住居、事務所、店舗、ホテル)<民法601条>
(2)賃貸人の修繕義務<民法606条>
2 修繕義務の範囲
(1)民法の原則
(2)契約で範囲を定める場合
3 修繕費用
(1)費用の償還<民法608条>
(2)減額請求<民法559条・609条>
(3)通常の解除と減収による解除<民法541条・610条>
4 修繕義務違反によって
第三者に損害を与えた場合の責任の所在
(1)第三者と賃借人が契約関係にある場合(顧客、来客等)
(2)PMの責任
5 PMの義務と責任(まとめとして)
(1)賃貸物件に当初から瑕疵があるか否か
(2)賃借人に対する助言と賃貸人に対する
修繕義務履行の催促
(3)賃貸人が修繕義務を履行しない場合の対処
※上記項目は、内容向上のため一部が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
平成6年4月弁護士登録(東京弁護士会)、大西清法律事務所入所。平成10年4月水上遠山法律事務所入所、現在に至る。この間日本大学法学部講師、大蔵省税務学校講師を勤める。ビル管理・運営をはじめとして、不動産・建設全般をめぐる裁判事例で多くの実績を持っている。