金融商品取引法を乗り越える不動産特定共同事業スキーム
■講師
佐藤一雄 氏
(株)サタスインテグレイト 代表取締役
■開催日時
平成20年7月3日(木) 午後1時30分〜5時00分
<開場・午後1時>
■主催
株式会社 ファンドソリューション
■後援
社団法人 不動産証券化協会
財団法人 日本ビルヂング経営センター
■概要
今、不動産特定共同事業法が大きな注目を集めています。
我が国の不動産業界は、昨年施行された金融商品取引法(金商法)により厳しい規制に晒されると同時に、金融庁の口頭指導による不動産ファンド等に対する"融資規制"、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融収縮の中で大きな曲がり角を迎えています。こうした中で、不動産会社による不動産会社のためのファンドスキームとして、金商法の規制を受けない「不動産特定共同事業法(不特法)」が注目を集めているのです。
不特法を用いたスキームは、従来、許可を必要とするため避けられる傾向がありました。しかし、これまで私募ファンドにおいて主流を占めたGK-TKスキームが厳しい規制を受けることとなったため、不動産会社にとって不特法スキームは相対的にハードルは低くなったといえる状況になりました。
そこで、不特法の制定に関与し、同法の生みの親とも言うべき佐藤一雄氏(株式会社サタスインテグレイト・代表取締役社長)を講師にお招きし、従来のGK-TKスキームやTMKスキームに代わる選択肢としての不動産特定共同事業法を用いたスキームと不特法商品の実例について、わかりやすく解説していただきます。
【不動産ファンドビジネス勝ち組へのポイント
=不特法をいかに活用するか!】
1.従来型の不動産ファンドスキームの再確認
(1) GK-TKスキームと金融商品取引法
不動産信託受益権のみなし有価証券化/SPCの登録/
アセットマネジャーの登録/業規制 等
(2) TMKを用いたスキーム
資産流動化法の概要/TMKスキームの概要と問題点 他
2.不動産特定共同事業法を用いたスキーム
(1) 不動産特定共同事業法の概要
全体像/許可制/業務規定/税務と会計 等
(2) 仕組み
民法上の任意組合型/商法上の匿名組合型/賃貸型/
対象不動産特定型/対象不動産入れ替え型/
(3) 不動産特定共同事業法の利点・優位性と課題
(4) 今後の動向
3.不動産特定共同事業法商品の実例
住友不動産「SURF」/東京建物「インベスト」
サタスインテグレイト「ゆうゆう倶楽部」
4.匿名組合会計と企業会計
※上記項目は、内容向上のため一部が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
■講師プロフィール
佐藤一雄 氏 (株)サタスインテグレイト 代表取締役
1964年、早稲田大学法学部卒業、三井不動産(株)入社。1986年、三井不動産販売に出向、国内不動産小口化商品第一号「トレンディ」を商品化。1988年〜1993年、三井不動産(株)(レッツ事業部部長補佐)。
1993年、不動産シンジケーション協議会(現(社)不動産証券化協会)へ専務理事として出向し、不動産特定共同事業法、資産流動化法、投資信託および投資法人法等の整備を推進。1999年、(株)サタスインテグレイトを設立。著書に「不動産証券化の実践」(ダイヤモンド社)、「不動産特定共同事業法−その理論と実践−」(住宅新報社)などがある。