金融商品取引法による規制強化にいかに対処するか?!
■講師
大野徳明 氏
行政書士、法学修士
■開催日時
平成20年7月1日(火) 午後1時30分〜5時00分
<開場・午後1時>
■主催
株式会社 ファンドソリューション
■後援
社団法人 不動産証券化協会
財団法人 日本ビルヂング経営センター
■概要
現在、不動産ファンド業界に重大な影響を及ぼしているのが、金融商品取引法による不動産ファンドスキームの制度的枠組みに対する規制強化です。この問題に対応するには、各社の実情に応じて、現行法下で組成可能なスキームを見出していく他はありません。とはいえ、金商法施行後まだ日が浅く事例の積み重ねの少ない現状で、スキーム組成の諸手続がどう変わったのか、どのようなファンドスキームを採用すべきか、多くの問題に直面せざるを得ません。中でも、特に重要なポイントなるのが、適格機関投資家等特例業務と不動産関連特定投資運用業についての理解です。
そこで、本セミナーでは、従来の各種金商法セミナーで十分に時間を割くことができなかった「適格機関投資家等特例業務」と「不動産関連特定投資運用業」の登録を中心とした金商法のポイントの解説と共に、「不動産特定共同事業法」「TMK」スキームの再検証など、金商法施行後の不動産ファンドスキーム組成の動向について、必要な諸手続等を含め、専門家とは異なるジャーナリスティックな視点から、わかりやすく解説します。
【金商法施行後の不動産ファンドスキームの動向を探る】
1.不動産ファンドスキームの基礎知識と金商法
不動産証券化の意義/倒産隔離/二重課税の回避/
不動産信託受益権 等
2.「適格機関投資家等特例業務」の詳細
=今、なぜ必要とされるのか?
(1) 金融商品取引法によるSPCへの規制
自己募集への規制/自己運用への規制/
登録を要しないケース 等
(2) 適格機関投資家等特例業務の概要
適格機関投資家の概念/特例業務届出者に対する規制/
適格機関投資家等特例業務の適用除外事項
(3) 二層構造スキームと適格機関投資家等特例業務
3.不動産関連特定投資運用業の詳細
=どこで何が必要とされるているのか?
(1) 金商法とアセットマネジメント業務
業登録の必要性/投資助言業と投資運用業/
業規制の概要 等
(2) 総合不動産投資顧問業登録
総合不動産投資顧問業登録の概要/
登録要件・手続き 他
4.GK-TK以外のスキーム
(1) 不動産特定共同事業法の概要と長所・短所
(2) TMK(資産流動化法)の概要と長所・短所
(3) 投資事業有限責任組合を使ったスキームの可能性
5.不動産ファンドスキームをめぐる今後の留意点
※上記項目は、内容向上のため一部が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
※本セミナーでは、コンテンツに掲げた事項についてジャーナリスティックな観点からわかりやすく解説するものです。
1991年、早稲田大学大学院法学研究科前期博士課程修了。(株)LEC東京リーガルマインドで法律科目の講師を経て、2005年8月より、不動産金融専門誌出版社で、不動産ビジネスセミナーの企画・開催運営および不動産投資ビジネスと金融商品取引法に関わる多くの書籍の編集・記事の執筆に従事。2008年2月同社退社後、行政書士として、金融商品取引法や不動産特定共同事業法等の研究をしつつ、官公庁、プレイヤーに対する取材を重ね、不動産投資ビジネス関連のコンサルティング、執筆活動を行っている。