不動産ビジネスと金融商品取引法の関係を
誰にでもわかるよう、易しく解説する入門講座
牛島総合法律事務所 弁護士
開催日時:
平成20年5月26日(月) 午後1時30分〜5時00分
<開場・午後1時>
主催:株式会社 ファンドソリューション
後援:社団法人 不動産証券化協会
財団法人 日本ビルヂング経営センター
概要:
昨年2007年9月30日に施行された金融商品取引法(金商法)は証券・銀行といった金融ビジネスだけでなく、不動産ビジネスにも多大な影響を与えるものです。しかし、不動産ビジネスは従来、金融関連法規との関連はさほど深くありませんでした。そのため、聞き慣れない用語、知らない概念に直面することになりました。また、金商法は、具体的な事項を政省令等に委ねている部分が多く、とてもわかりにくく、条文を読むこと自体に多大な労力を要します。
そこで、このセミナーは、不動産ビジネス・不動産証券化関連の法務に豊富な実績を持つ牛島総合法律事務所の青代深雪弁護士を講師にお招きし、今まで金融関連法規に馴染みがなかった方にも理解できるように、基礎的な用語や概念からの説きおこし、金融商品取引法と不動産ビジネスとの関係に関する"基本的な問題"を分かり易く丁寧に解説していただきます。
【金融商品取引法と不動産ビジネスの関係をわかり易く解説】
1 不動産証券化スキームの概要
2 金融商品取引法の概要
3 金商法が不動産ビジネスに与える影響
(GK-TKスキームを中心に)
(1) 不動産信託受益権のみなし有価証券化
(2) 匿名組合出資持分のみなし有価証券化
(3) 関係プレーヤーが行う業務と金融商品取引業該当性
4 SPCと金融商品取引法
(1) SPC(特別目的会社)の特徴
(2) 金融商品取引業者としての登録の可否
(3) 適格機関投資家特例業務
(4) 金融商品取引業から除外される行為
5 アセットマネジャーと金融商品取引法
(1) アセットマネジメント業務の概要
(2) 投資助言業ないし投資運用業としての登録
(3) 第二種金融商品取引業としての登録
6 金融商品取引法による行為規制
(1) 行為規制の概要
(2) 行為規制の柔軟化
(プロ投資家に対する行為における行為規制の適用除外)
※上記項目は、内容向上のため一部が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。